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運転代行業者の
法令遵守ほか必須事項

自動車運転代行業における
新たな利用者保護対策の実施

~より安心して利用できる
自動車運転代行サービスの
実現を目指して~

国土交通省では、自動車運転代行業における利用者保護の一層の確保を図るため、
平成28年4月から新たな利用者保護対策を実施しています。
運転代行業を営む方は当然承知していなければなりません。
新たな利用者保護対策…

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重要なポイント

新たな利用者保護対策を受けて
具体的な措置が講じられています。
これらは運転代行業者が
当然承知していなければなりません。

立入検査・報告内容の充実、立入検査の強化
(平成29年3月27日国交省発表)

運転代行業者は、立入検査項目についてすべて遵守してください。

随伴用自動車に係る損害賠償措置の義務化
(平成28年10月1日施行)

随伴用自動車には業務用の任意保険(対人8,000万円以上、対物200万円以上)の契約を締結しなければなりません(※)。 併せて、このことを明記した標準自動車運転代行業約款(平成28年10月1日施行)を事業所に掲示していなければなりません。

*当共済が扱うのは代行サービスに特化した受託自動車共済制度、交通事故共済制度です。
*随伴用自動車の業務用任意保険は一般の損保をご利用ください。

料金制度に関するガイドラインの策定
(平成28年4月1日国交省発表)

運転代行業の料金の種類、算定根拠となる単位項目などを明示しています。強制ではありませんが、運転代行業者はこれを自社の料金設定をする上での指針としてください。なお、運転代行サービスに要する費用を著しく下回る料金で継続的にサービスを提供し、他の業者の事業活動を困難にさせる恐れがあるものについては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法第54号)第2条第9項第3号に規定する不当廉売に該当する場合があるので、この点に十分留意しなければなりません。

役務提供の条件説明用書面の標準化
(平成29年1月運転代行振興機構・全国運転代行協会発表)

利用者への役務提供の条件説明は義務です。
必要項目をまとめた標準書面を利用し、必要箇所を記載して使用することができます。
(必要項目を満たしていれば独自書面を用いても問題ありません)

損害賠償責任共済契約失効者に対する指示の発動
(平成29年3月27日国交省通達)

国交省から損害賠償責任共済協同組合への通達により、組合は共済契約解除者・失効者の情報を都道府県に通知し、都道府県はこれに基づいて失効者の行政処分(指示処分)の迅速化を図っています。

随伴用自動車の表示の厳格化
(平成28年10月1日施行)

縦・横いずれも5センチメートル以上の大きさで、鮮明で見やすい文字を、車両の両側ドア部分にペイント(ペンキ、カッティングシート、切り文字シール、マーキングフィルム、ステッカー)表示しなければなりません。窓ガラスは不可。マグネット素材は不可。

「安全・安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」について

警察庁、国土交通省(平成24年3月29日)...

運転代行サービスの利用環境改善プログラム」について

警察庁、国土交通省(平成20年2月6日)...

その他

点呼要領資料

事故防止マニュアル

組合加入申請書類

重要事項説明書

(加入申請時、必ずご確認ください)