プランと料金
PLAN
受託自動車共済
(運転代行保険)
プラン掛金表
6等級(割増引き0%)、1台当たりの場合
補償可能受託自動車
- ・自家用普通乗用自動車
・自家用小型乗用自動車
・自家用小型貨物自動車
・自家用軽乗用自動車
・自家用軽貨物自動車 - ・自家用普通貨物自動車(最大積載量5t 未満[車両総重量8t 未満]の、普通自動車免許で運転可能な自動車)
- ・自家用特種用途自動車(普通自動車免許で運転可能な自動車[小型特殊自動車を除く])
- ・事業用普通乗用自動車
・事業用小型乗用自動車
・事業用普通貨物自動車
・事業用軽乗用自動車
・事業用軽貨物自動車
- ※受託自動車共済は、「随伴車」及び「客車運転手(2種免許保持者)」の登録が必要な制度です。
- ※随伴車両・客車運転手登録内容に変更があった場合は、必ず組合へ所定の用式で通知してください。
通知のない場合、事故があっても共済金の支払はできません。 - ※継続契約の場合、共済掛金は前年度の損害率により割増又は、割引が適用されます。
- ※随伴車任意保険は、損害保険会社へ別途加入していただく必要があります。
簡単入力で
あなたの掛金プランを
シミュレーション
交通事故共済
任意契約です。従業員の福利厚生として
是非ご検討ください。
- ※交通事故共済を契約される場合は、代行車(客車)を運転する2種免許保持従業員(代表者の方も含む)は、必ず登録をお願いします。(登録がないと受託自動車共済事故のお支払いができないこととなります。)
- ※事故が発生した場合、遅滞なく、当組合へ報告してください。
制度内容
基本契約
(1)対人賠償共済
受託自動車の受託中の事故で、他人(同乗中の顧客を含む)を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負ったときに、自賠責保険(共済)で支払われる保険金(共済金)を超える部分について、共済金をお支払いします。
(2)対物賠償共済
受託自動車の受託中の事故で、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったときに共済契約書に記載の共済金額を限度に共済金をお支払いします。(受託中の車両を除きます。)
(3)搭乗運転者傷害共済
受託自動車を運転中の運転手の方が、自動車事故によって死亡の場合、共済契約書に記載の共済金額をお支払し、身体に後遺障害が生じ自動車損害賠償保障法または労働者災害補償保険法に基づく後遺障害の認定を受けた場合は、共済金額に「受託自動車共済約款」に定める等級の支払割合(2~80%)を乗じた金額をお支払いします。なお、死亡共済金は、事故発生日から180日以内に死亡した場合に限り支払われます。
※共済金(基本契約)をお支払できない損害
- ・共済契約者または、その法定代理人の生命または身体を害された場合(対人・対物賠償共済)
- ・地震、噴火、津波等の不可抗力による事故
- ・運転者の故意による事故
- ・受託車両等に対する賠償損害(対物賠償共済)など
※ 詳細は「共済規程、受託自動車共済約款」「パンフレット」
「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」をご覧下さい。
顧客車両補償(車両共済)
(1)顧客車両補償(車両共済)
受託自動車の受託中の事故で、受託自動車に生じた損害に対し、受託自動車の修理金額が時価額以上になるときは時価額-車両免責額、修理金額が時価額未満のときは損害額-車両免責額をお支払いします。
※共済金(基本契約)をお支払できない損害
- ・盗難の場合
- ・地震、噴火、津波等の不可抗力による事故
- ・運転者の故意による事故 など
※ 詳細は「共済規程、受託自動車共済約款」「パンフレット」
「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」をご覧下さい。
交通事故共済 ・・・従業員の福利厚生に役立つ共済です
交通事故共済では、死亡共済金、後遺障害共済金、医療共済金および手術共済金をお支払します。
(1)死亡共済金
交通事故共済約款第1条(注)の傷害を被り、その直後の結果として、事故のその日を含めて180日以内に亡くなられたとき、死亡共済金の金額を支払います。
(2)後遺障害共済金
交通事故共済約款第1条(注)の傷害を被り、その直後の結果として、後遺障害が生じ、 自動車損害賠償保障法または労働者災害補償保険法に基づく後遺障害であると認定を受けた場合、共済金額に後遺障害の等級による支払割合を乗じた額を加入者に支払います。
(3)医療共済金
交通事故共済約款第1条(注)の傷害を被った場合、部位症状別に定める金額を支払います。
(4)手術共済金
交通事故共済約款第1条(注)で被った傷害の治療を目的として事故のその日を含めて180日以内に手術を受けたときは、3万円の手術共済金を支払います。(ただし、1事故に基づく障害について1回の手術に限ります。)
注:組合に従業員登録された加入者が「自動車運転代行の業務の適正化に関する法律」に基づいた運転代行業務中にその身体に被った下記の傷害に対して交通事故共済約款に従い共済金を支払います。
①自動車(4輪)に搭乗している加入者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った損害
②自動車に搭乗していない加入者が運行中の自動車との衝突・接触等の交通事故または運行中の衝突・接触・火災・爆発等の交通事故によって被った傷害
③運転代行業務中の自動車(4輪)の火災によって被った傷害
(交通事故共済約款第1条概略)
※交通事故共済金をお支払できない事故
- ・共済金の支払対象者(「事故にあった人」以下同じ)又は、雇用主の故意による事故
- ・共済金の支払対象者の闘争・自殺又は、犯罪行為の場合
- ・共済金の支払対象者の無資格運転・酒酔い運転中の事故又は、麻薬などの影響下の事故
- ・地震、噴火、津波、戦争その他の事変、又は暴動、核燃料物質による事故
- ・交通事故証明書(人身扱)の無い場合
- ・運転代行業務外の事故
- ・車に乗り降りの際に誤って側溝に落ちた場合など、交通事故でない傷害
- ・組合に従業員登録されていない者の事故 など
※ 詳細は「共済規程、受託自動車共済約款」「パンフレット」
「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」をご覧下さい。