譲渡譲受・
個人化法人化切替
SWITCHING
公安委員会に届ける前に
STEP
1
新たに認定申請される
事業者様の共済契約締結が
必要です。
事業譲渡、または法人化(個人事業主から法人)個人化(法人から個人事業主)をされる場合、契約主体の人格が異なるため、新たに認定申請される譲渡先、または法人・個人の名義にて別途共済契約を結び、この新契約の共済証書を公安委員会に提出し、認定申請を行う必要があります。
新契約での認定が下りるまでは、契約主体が変更する前・後の2つの契約が存在することとなります。
事業譲渡、または法人化・個人化のご予定がある方は、事前に全代共までご連絡ください。
STEP
2
公安委員会へ
新規認定申請を行います。
STEP1の通り、新契約の共済証明を公安委員会に提出し、新規認定申請を行ってください。公安委員会より認定通知書が届きましたら、全代共へご連絡ください。また、認定通知書の写し、または標識をご提出ください。
認定が下りたことを確認後、譲渡元または法人・個人変更前の契約の解約手続きのご案内をいたします。
注意事項
年に数件ほど、事業者様が変更前の契約の共済証書を持って公安委員会に新しい認定を申請し、ミスにより認定がおりるケースがあります。しかし、変更前の共済契約と変更後の新認定は人格が異なる為、事故の際には補償ができない状態になります。
ご参考
個人から法人に変わる場合
法人から個人に代わる場合も順序は同じ
- その1
法人としての新共済契約を締結 - その2
新しい共済契約締結後に公安委員会に認定申請 - その3
新認定がおりたら共済に連絡をし必要事項を確認、及び変更前の契約を解約