譲渡譲受・
個人化法人化切替
SWITCHING
公安委員会に届ける前に
STEP
1
まず新しい法人または
個人の共済契約締結が
必要です。
法人化(個人事業主から法人になる)または個人化(法人から個人事業主になる)に際しては、契約主体の人格が異なるため、あたらしい法人または個人の名義で別途共済契約を結び、その新しい共済証書を公安委員会に提出し、認定をとり直さなければなりません。
新契約での認定がおりるまでは、契約主体が変更する前・後の2つの契約が存在することになります。
法人化または個人化する予定がある方は、あらかじめ全代共にご連絡ください。
STEP
2
次に公安委員会に
新しい認定を申請
上記のとおり新契約の共済証明を公安委員会に提出し、新しく認定を取り直してください。新認定を受けたら全代共に連絡し、認定証の写しを全代共に提出してください。
(この時点で変更前の契約の解除が可能となります。)
注意事項
年に数件ほど、事業者様が変更前の契約の共済証書を持って公安委員会に新しい認定を申請し、ミスにより認定がおりるケースがあります。しかし、変更前の共済契約と変更後の新認定は人格が異なる為、事故の際には補償ができない状態になります。
ご参考
個人から法人に変わる場合
法人から個人に代わる場合も順序は同じ
- その1
法人としての新共済契約を締結 - その2
新しい共済契約締結後に公安委員会に認定申請 - その3
新認定がおりたら共済に連絡をし必要事項を確認、及び変更前の契約を解約