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用語集

THE TERM

                                                                       
用 語 よみかた 説 明
アカウント あかうんと 専用アプリでログインした後、業務をする際に位置情報を記録するために必要なアカウント。随伴車1台につき最低1アカウント、最大3アカウントまで持つことができます。ネクストプラス共済においては、このアカウントの数で毎月の共済掛金を算出します。
安全運転管理者 あんぜんうんてんかんりしゃ 自動車運転代行事業者は、安全に自動車を代行運転するために、1人以上選任し、都道府県公安委員会に届ける必要があります。資格取得には年齢20歳以上(副管理者を置く場合は30歳以上)で以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
・運転管理経験2年以上(公安委員会の教習修了者は1年に短縮)
・公安委員会が認定した者
異動 いどう 共済契約を行う上で、組合に申請いただいた内容を変更することを言います。特に随伴車や運転手の登録対象を変更することを指します。登録されていない随伴車や運転手で事故を起こした場合、補償されませんので必ず異動手続きを行ってください。異動はFAXまたはWEBで手続きが可能で、FAXであれば当共済でFAXを受信した日時から、WEBでの異動は入力完了した日時から補償開始となります。
異動承認書 いどうしょうにんしょ 随伴車の異動(増車、減車、入替)の都度本組合が発行する異動内容を証明する書類のことをいいます。
入替 いれかえ 「車両の入替」参照
WEB異動 うぇぶいどう 異動申請のうち、随伴車及びドライバーの方の登録について変更申請(異動)をWEB上で行えるサービスです。マイページからご利用出来ます。
運転手登録 うんてんしゅとうろく 本組合に運転手として登録をすることです。本組合に運転手登録がされていない者が受託自動車を運転している間に生じた損害または傷害に対しては、共済金が支払われません。
回収型運転代行 かいしゅうがたうんてんだいこう 受託自動車(客車)1台と随伴車1台が常にペアで追随するという形態ではなく、1台の随伴車に複数名の第二種免許運転手を乗せて複数の受託自動車(客車)に対して第二種免許運転手を送り届け運転代行業務を行った後、受託自動車(客車)の第二種免許運転手を随伴車で回収する形態をいいます。
解除 かいじょ 共済約款、共済規程の条文に従い、本組合から通知して契約の効力を失わせること等をいいます。解除の効力の発生時期は該当する条文により異なります。
解約 かいやく 共済契約者からの書面または電話による意思表示によって、共済契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。
過失割合 かしつわりあい 相手がいる事故を起こした場合、自分の責任と相手の責任を割合にして表したものです。割合は過去の裁判例が基準になります。
共済掛金 きょうさいかけきん 共済契約者が共済契約に基づいて本組合に支払う金銭のことです。共済契約が締結されていても、共済規程にしたがった共済掛金の支払いがなければ、共済事故の補償はされません。
共済期間 きょうさいきかん 組合が共済契約により補償の責任を負う期間のことです。ただし、共済期間中であっても共済掛金が支払われていない場合は共済事故(共済契約において、組合がその事実の発生を条件として約款に従い、共済金の支払いを約束した偶然な事故をいいます。)が発生しても共済金は支払われません。
共済金 きょうさいきん 共済契約により補償される事故によって損害が生じた場合に、本組合が被共済者または共済金を受け取るべき者に支払う金銭のことです。
共済金額 きょうさいきんがく 共済契約において設定する契約金額のことをいいます。共済事故が発生した場合に、本組合が支払う共済金の限度額となります。その金額は、共済契約者と本組合との契約によって定められます。
共済契約者 きょうさいけいやくしゃ 本組合と共済契約を結んで、契約上の様々な権利と義務を有する者をいいます。契約が成立すれば、共済掛金の支払義務を負うことになります。
共済契約申込書 きょうさいけいやくもうしこみしゃ 共済契約を申込みする際に共済契約者が記入・押印し、本組合に提出する所定の書類のことです。
共済事故 きょうさいじこ 共済事故とは組合が約款に基づき、共済金支払義務を負う事故のことをいいます。
共済証書 きょうさいしょうしょ 共済契約の申込み後、その共済契約内容を証明するため、本組合が作成し共済契約者に交付する書面のことです。
空車回送 くうしゃかいそう お客様を店舗(A地点)から乗車させ、B地点で降車させた後、C地点(お客様駐車場等)まで顧客車両を運ぶ場合のBC間を言う場合もありますが、お客様が出発地点から目的地まで一切乗車しない場合は運転代行中とはみなされないため、事故の際は補償対象外となります。詳しくはコチラのページをご確認ください
組合員番号 くみあいいんばんごう 当組合に加入した組合員毎に割り当てられる一意の番号です。お問い合わせ時にお伝えいただくと手続きがスムーズに進みます。
減アカウント げんあかうんと 契約者からの申し出で、専用アプリのアカウントの数を減らすこと。申請から6営業日以降の当月または翌月末付で減アカウントすることができます。
減員 げんいん 組合に登録されていた運転手の登録を抹消する異動です。手続きはいつでも可能ですが、補償は翌月1日の16時までとなります。
減資 げんし 出資金を減額すること言います。お預かりしている出資金に対し、補償対象の随伴車台数が少ない場合に限り請求することが出来ます。請求は共済契約者からの書面よる通知が必要です。返金は書面を受領した年度の翌年度6月末に行います。
減車 げんしゃ 組合に登録されていた随伴車の登録を抹消する異動です。手続きはいつでも可能ですが、補償は翌月1日の16時までとなります。
交通事故証明書 こうつうじこしょうめいしょ 警察が交通事故の事実を証明する書類をいいます。一部の共済では共済金請求時の必要書類として約款に定められています。
顧客車両補償(車両共済) こきゃくしゃりょうほしょう(しゃりょうきょうさい) 運転代行利用者の車両を受託中の事故を補償する共済です。受託自動車に生じた損害に対し、受託自動車の修理金額が時価額以上になるときは時価額-車両免責額、修理金額が時価額未満のときは損害額-車両免責額をお支払いします。
告知義務 こくちぎむ 共済契約の引受けの可否や引受け条件等を判断するため、申込みの際に重要な事実を本組合に申し出る義務をいいます。この重要な事項について事実と異なることを申し出た場合や事実を隠していたことが契約を結んだ後に判明した場合、契約が解除されることがあります。
個人化 こじんか 法人で運転代行業の認定を取り、営業していた事業所が個人経営に切り替えて運転代行業を継続することを言います。切り替える際は、まずは新しい共済契約を締結してから公安委員会に新たに認定を申請・取得を行う必要があります。
再加入 さいかにゅう 過去に共済契約を解約した事業者が再度契約を締結すること。再加入には審査あります。
算定期間 さんていきかん 翌年度の等級を算出する期間です。算定期間内の損害率によって翌年度の等級を決定します。
時価 じか 損害が生じた地および時における同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月(初度検査年月)で同じ損耗度(注)の自動車の平均市場販売価格相当額をいいます。(注)時間の経過もしくは日常の使用に伴う消耗または劣化の程度をいいます。
失効 しっこう 共済契約の全部または一部の効力が共済期間開始後の一定の時点以降将来に向かって失われることをいいます。共済掛金の支払いが滞納した月の次の月を「払込猶予期間」と定めており、この払込猶予期間が満了するまでに共済掛金の払い込みがない場合、共済契約者の権利は、掛金滞納が始まった払込期月の初日に遡って将来に向かって消滅します。
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 じどうしゃうんてんだいこうぎょうのぎょうむのてきせしかにかんするほうりつ 自動車運転代行業を営む者について必要な要件を認定する制度(「都道府県公安委員会」が認定)を実施するとともに、自動車運転代行業を営む者の遵守事項(料金の掲示、損害賠償措置を講ずべき義務、自動車運転代行業約款、運転代行業務の従事制限、代行運転役務の提供の条件の説明、代行運転自動車標識の表示、随伴用自動車の表示等)を定めること等により、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、交通の安全及び利用者の保護を図ることを目的として2002年6月1日から施行された法律です。
自賠責保険 じばいせきほけん 自動車損害賠償責任保険のことであり、自動車損害賠償保障法に基づいて、すべての車やバイク(原動機付自転車含む)が加入しなければならないこととされている強制保険です。自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)も、自賠責保険と実質的に同じものです。
車両共済 しゃりょうきょうさい 「顧客車両補償(車両共済)」参照
車両の入替 しゃりょうのいれかえ 随伴車両の増車と減車を同じタイミングで行うことをいいます。車両台数の変更はありません。
自由脱退 じゆうだったい 中小企業協同組合法において、組合員は90日前までに予告し、事業年度の終わりにおいて脱退できるという規定があります。あくまでも組合員の意思により組合を脱退する場合のことを言います。この場合、共済契約は解約日から消滅しますが、組合員の資格は年度末に消滅します。
重要事項説明 じゅうようじこうせつめい 共済契約を締結するにあたり、本組合が申込者に説明する義務がある、契約に関する特に重要な事項をいいます。
受託自動車 じゅたくじどうしゃ 運転代行業者が運転代行の依頼を受けて輸送する顧客の自動車をいいます。
出資金 しゅっしきん 定款に定められており、本組合に加入する組合員が本組合の共同事業を行うために払い込む金銭のこと。1口千円で、随伴車1台あたり10口1万円以上の拠出が必要です。
随伴車 ずいはんしゃ 「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」に基づき、運転代行を行う際には運転者が2人1組となって顧客の車両(受託自動車)に顧客を乗せて、それに随伴車が追随する形態で営業します。随伴車とは、この受託自動車の追随、および受託自動車を運転していた代行運転者の送迎のために使用する自動車のことです。
専用アプリ せんようあぷり ネクストプラス共済で使用する、走行時の位置情報を取得できるGPSアプリのことをいいます。
増アカウント ぞうあかうんと ネクストプラス共済で使用する専用アプリのアカウントを増やすこと。申請から6営業日以降の日付を指定してアカウントを増やすことができます。増アカウントの日付が月の11日以降の場合、増やしたアカウントにに対する掛金は、短期率が適用されます。
増員 ぞういん 第二種免許運転手の本組合への登録を追加することをいいます。
増資 ぞうし 出資金を増額すること言います。出資金は随伴車1台につき1万円以上お預かりすることとなっており、組合員は随伴車台数に応じた出資金を遅滞なく全額払い込むことが定款が定められています。
増車 ぞうしゃ 随伴車の本組合への登録を追加することをいいます。
損害賠償措置 そんがいばいしょうそち 運転代行事業者が運転代行中の事故によって発生した損害を賠償できるように、あらかじめ定められた基準で、共済や損害保険により十分な補償体制を整えておくべき法律上の義務です。運転代行事業者は、顧客に対してこの法令に定められた賠償措置に加入していることを書面で説明する必要があります。
損害率 そんがいりつ 掛金に対する支払共済金の割合です。算定期間内の損害率によって次期契約の掛金の割増引き等級が決定されます。
代車 だいしゃ 事故で車が走行不能となった場合に代わりに使用する車を言います。代車は当組合事故センターの承認のの上で修理工場やレンタカー会社から手配されます。 共済金でのお支払いが可能ですが、支払い可能期間は組合が認定した期間となります。
対人賠償共済 たいじんばいしょうきょうさい 受託自動車共済約款に従い、受託自動車の受託中の事故で、他人(同乗中の顧客を含む)を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負ったときに、自賠責保険(共済)で支払われる保険金(共済金)を超える部分について、共済金をお支払いします。
代表者 だいひょうしゃ 「共済契約者」参照
対物賠償共済 たいぶつばいしょうきょうさい 受託自動車共済約款に従い、受託自動車の受託中の事故で、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったときに共済契約書に記載の共済金額を限度に共済金をお支払いします。(受託中の車両を除きます。)
短期率 たんきりつ 増車、増員を行った際、共済掛金に補償を開始する日によって定められた割合を言います。 補償開始日が1日~10日の場合は1.0、11日~20日の場合は0.7、21日~月末の場合は0.4となっており、月額の共済掛金に短期率を乗じて後日精算となります。(円未満切り捨て)
通知義務 つうちぎむ 共済契約後に契約内容に変更が生じた場合に、共済契約者または被共済者が本組合に速やかに連絡しなければならない義務のことです。例えば、随伴車に変更があった場合などに通知義務が発生します。
等級 とうきゅう 共済掛金の割引割引率を決定するランクです。前年の損害率に応じて等級が決定されます。割引は最大で70%割引まであり、業界で一番の割引率となります。
搭乗運転者傷害共済 とうじょううんてんしゃしょうがいきょうさい 受託自動車を運転中の運転手の方が、自動車事故によって死亡の場合、共済契約書に記載の共済金額をお支払し、身体に後遺障害が生じ自動車損害賠償保障法または労働者災害補償保険法に基づく後遺障害の認定を受けた場合は、共済金額に「受託自動車共済約款」に定める等級の支払割合(2~80%)を乗じた金額をお支払いする、受託自動車共済中の担保種目です。 なお、死亡共済金は、事故発生日から180日以内に死亡した場合に限り支払われます。
特別猶予期間 とくべつゆうよきかん 「払込猶予期間」の次の払込期月で、失効状態となっている払込期月が「特別猶予期間」となります。「特別猶予期間」においても掛金が支払われない場合には、契約解除となります。
二種免許(第二種運転免許) にしゅめんきょ 旅客運送のために必要な免許で、運転代行業において顧客車両を運転するには必須になる免許です。
認定 にんてい 運転代行事業を始めたい者が、事業所所在地を管轄する公安委員会から営業の許可を受ける制度で、この許可を認定といいます。認定を受けずに営業することはできません。
払込期月 はらいこみきげつ 共済規程により定められた、共済掛金を支払うべき期限の月をいいます。
払込猶予期間 はらいこみゆうよきかん 共済掛金の払込期月の次の払込期月が「払込猶予期間」です。この期月までに払込みが無ければ契約が失効します。払込猶予期間内に未納の掛金を支払えば、補償は途切れずに継続します。
被共済者 ひきょうさいしゃ 共済補償の対象となる共済証書に記載された契約者、もしくは運転手登録されている受託自動車を受託中の者をいいます。
標識 ひょうしき 運転代行業の認定を受けていることを示すために表示が義務付けらているものです。認定した公安委員会、認定番号、認定日、氏名、所在地を記載し営業所の見やすい場所に掲示することが義務付けられています。また、ウェブサイトを持つ場合は、そこにも標識情報を掲載する必要があります。ただし、随伴用自動車が1台以下またはサイトを持たない場合はウェブ掲載義務はありません。2024年4月の制度改正で「認定証」から「標識」掲示方式への変更となりました。
副安全運転管理者 ふくあんぜんうんてんかんりしゃ 随伴車が10台以上の場合、10台ごとに1人選任する必要があります。
資格取得要件以下の2つを満たす必要があります。
・年齢20歳以上
・運転管理経験1年以上又は運転経験3年以上
付保履歴証明書 ふほりれきしょうめいしょ 他の共済協同組合、または損害保険会社の契約者であった者が新たに本組合へ契約しようとする場合に本組合が取付ける、他の共済協同組合、または損害保険会社が発行する契約内容や事故の実績データを記載した証明書です。
フラット ふらっと 掛金の割増引きなしの等級。6等級のことです。他社・他共済からの乗り換え等ではない純新規契約の場合、フラット等級からスタートします。
プラン変更 ぷらんへんこう 契約期間の途中で車両免責金額など契約プランを変更することです。
分損 ぶんそん 事故による損傷車両の修理費の額が時価額未満となる場合をいいます。
法人化 ほうじんか 個人で運転代行業の認定を取り、営業していた事業所が法人に切り替えて運転代行業を継続することを言います。 切り替える際は、まずは新しい共済契約を締結してから公安委員会に新たに認定を申請・取得を行う必要があります。
法定脱退 ほうていだったい 死亡や事業解散等、法律で定める事由によって組合員が組合を脱退することを言います。組合員資格喪失は事由が発生した日となり、この場合出資金は即座に返還となります。
マイページまいぺーじ 組合員毎に用意している専用ページです。登録内容の照会、随伴車・運転手の登録変更申請(異動)の手続き、事故受付などが行えます。
無効 むこう 共済契約のすべての効力が、共済契約締結の時から発生しなかったものとして取り扱うことをいいます。
免責 めんせき 本組合の共済約款において定められた、事故の際の補償対象外(共済金の支払い対象外)となる場合をいいます。
免責金額 めんせききんがく 事故の際に共済金で支払われない自己負担額のことです。契約者は自社の事故実態や、掛金負担等を考慮して、免責金額等に応じた契約プランを選択します。
陸送 りくそう 車両を陸上の経路で運搬するサービスや業務のことを指します。顧客を乗せずに車両のみを運ぶため、運転代行ではないことから、共済の補償対象外となります。
割引等級 わりびきとうきゅう 掛金に対して適用される割引等級(7~20等級)のこと。所定の算定期間における損害率が10%以内であれば、次期契約で5%、掛金の割引が進み、最大70%の割引となります。
割増等級 わりましとうきゅう 掛金に対して適用される割増等級(5~特15等級)のこと。所定の算定期間における損害率によって次期等級で掛金の割増が進み、最大356%割増となります。