事業者への義務付け
OBLIGATION
保つために
「料金システム透明感の確保」を行う
上で、以下の内容を徹底するよう、
国土交通省より
通達が発せられています。
1
営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、これをその営業所に置いて利用者に見やすいように提示すること(法第11条)
2
利用者に対し法により提示した料金や利用者が支払うこととなる料金の概算額等について説明すること(法第15条、省令第6条)
3
運転代行業務従事者に対し、料金の収受方法や代行運転役務の提供の条件の説明方法等について指導しなければならないこと(法第18条、省令第8条)
【1】料金提示について(法第11条)
「料金システム透明感の確保」を行う上で、以下の内容を徹底するよう、国土交通省より通達が発せられています。
料金内容の提示
1
利用者が安心できるような明確な価格表示をする
距離に応じた料金の表示をする。
(〇kmまで〇〇円など)
2
料金表と役務提供の書面の料金は同じ内容で
利用者に交付すつ書類(代行運転役務の提供の条件)に記載した内容と同じ料金内容でないといけない。
【1】掲示する料金表においては、具体的に距離等に応じた確定額の料金が定められていることが必要であり、確定額ではなく時価とされているものや、 利用者との交渉に委ねられているもの等は法が料金の掲示を義務づけている趣旨に反することとなるので認められません。
【2】料金表の内容は、代行運転役務の提供の条件の際に提示する書面における内容と同様のものでなければなりません。
【2】料金の説明について
(法第15条、省令第6条)
料金の概算額等について説明
1
料金は書面にして利用者に交付の他、口頭でも説明する。
「料金の概算額」については、事前に決定できないものである事から、口頭による説明でよいことになっています。
2
トラブルの発生を回避する為に。
泥酔等により利用者が目的地を明確に伝えられない時について、代行運転役務の提供を拒否する場合がある旨を標準約款に規定することとしています。
3
料金の収受方法を必ず説明する。
料金表を利用者に示し、料金の概算を口頭で明確に伝えると共に、料金の算出方法(メーターによるものか自動車の距離計によるか等)、及び収受方法について説明する必要があります。
【1】料金をはじめとした役務条件等は、原則として書面に記載して利用者に交付するとともに、口頭でも説明することが必要です。 また、「利用者が自動車運転代行業者に支払うこととなるべき料金の概算額」については、事前に決定できないものであることから、口頭による説明でよいこととなっています。 なお、書面は利用者の了解のある場合以外には交付しなければならないものであることから、利用者から代行運転役務の提供の申込みを受ける時点で必ず携帯していなければなりません。
【2】この説明は、利用者が目的地を明確に運転代行業務従事者に伝えることによって初めて可能となるものであり、また、利用者が説明の内容を了解することで初めて完了するものです。 したがって、泥酔した利用者が料金について理解せずトラブルが発生した場合には、説明義務違反となることがあり得ることに留意してください (このため、泥酔等により利用者が目的地を明瞭に伝えられないときについて、代行運転役務の提供を拒否する場合がある旨を標準約款に規定することとしています)。
【3】料金について説明する際には、料金表を利用者に示し、目的地に照らした料金の概算を口頭により明確に利用者に伝えるとともに、 料金の算出方法(料金の算出の基礎となる距離について、随伴用自動車の料金メーターによるか代行運転自動車の距離計によるか等)及び収受方法について説明してください。
【4】3)で述べたもののほか、「自動車運転代行業約款の概要」については、約款の全文又はその抜粋であることが望ましく、あわせてそのポイントを口頭で説明することが必要です。
【3】 従事者の指導について
(法第18条、省令第8条)
- この指導とは、単に形式的に冊子等を配布したり、一通りの説明をするのみでは足りず、運転代行業務従事者がその内容を理解しているか否かの確認までを行う必要があります。
したがって、規則第8条第1項で義務づけられた指導内容に関する利用者とのトラブルがあり、これが運転代行業務従事者の理解不足に起因する場合には、 指導義務違反となる場合があることに留意してください。 - 規則第8条第1項各号に掲げる事項に係る留意点は、以下のとおりです。
第1号
「料金の収受方法」については、少なくとも、当該自動車運転代行業者の営業所に掲示した料金表及び料金の具体的な算出方法、 当該料金表によるもの以外の料金の収受はできないことを指導してください。
第2号
「自動車運転代行業約款の内容」については、具体的な約款の規定に沿ってその趣旨を理解させてください。特に代行運転自動車の運転者が理解すべき代行運転役務の提供の拒否事由についてはその理解を徹底させてください。
第3号
「代行運転役務の提供の条件の説明方法」については、以下の事項を指導してください。
a:料金をはじめとした役務条件等は、原則として口頭及び書面の交付により行うこと。
b:書面は必ず常備しておくこと。
第4号
「随伴用自動車の表示等に関する事項」については、こちらを参照下さい。
第5号
「自動車運転代行業が旅客自動車運送事業と異なることその他道路運送法第4条、第43条及び第78条の遵守に関する事項」については、 利用者を目的地まで輸送することは代行運転自動車により行うことを徹底してください。
第6号
指導の頻度については、運転代行業務従事者の雇入れ時に行うのはもちろんのこと、利用者とのトラブルが発生したとき等にも行う等適切なものとしてください。
領収書の発行について
料金の透明感を確保するためには、事業者が利用者に対し、その料金の明細を記載した領収書を発行することが有効であることから、 右記、様式例を参考にしつつ適切な領収書を発行するよう努めてください。
(注)発行機を使用したもの、手書きによるものを問いません。
領収書
平成〇〇年〇〇月〇〇日
〇時〇〇分
距 離 : | 〇〇.〇km |
---|---|
料 金 : | 〇,〇〇〇円 |
割 引 : | ー〇〇〇円 |
待機料金 : | 〇〇〇円 |
合 計 : | 〇,〇〇〇円 |
立入検査について
本動画は、2023年6月13日作成日段階の、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」等の最新の法規制等を踏まえた、公安委員会の立入検査に対して準備万端とするための動画です。
全国運転代行共済協同組合(全代共)では、共済(保険)の補償のみでなく、運転代行事業者様をサポートするための各種の企画を行っています。
「公的資料・各種資料ダウンロード」ページにアクセスいただければ、最新の標準約款等の必要書類も入手いただけます。