プランと料金
PLAN
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「ネクストプラス共済」
リリース
受託自動車共済
(運転代行保険)
プラン掛金表
6等級(割増引き0%)、1台当たりの場合
補償可能受託自動車
- ・自家用普通乗用自動車
・自家用小型乗用自動車
・自家用小型貨物自動車
・自家用軽乗用自動車
・自家用軽貨物自動車 - ・自家用普通貨物自動車(最大積載量5t 未満[車両総重量8t 未満]の、普通自動車免許で運転可能な自動車)
- ・自家用特種用途自動車(普通自動車免許で運転可能な自動車[小型特殊自動車を除く])
- ・事業用普通乗用自動車
・事業用小型乗用自動車
・事業用普通貨物自動車
・事業用軽乗用自動車
・事業用軽貨物自動車
- ※受託自動車共済は、「随伴車」及び「客車運転手(2種免許保持者)」の登録が必要な制度です。
- ※随伴車両・客車運転手登録内容に変更があった場合は、必ず組合へ所定の用式で通知してください。
通知のない場合、事故があっても共済金の支払はできません。 - ※継続契約の場合、共済掛金は前年度の損害率により割増又は、割引が適用されます。
- ※随伴車任意保険は、損害保険会社へ別途加入していただく必要があります。
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制度内容
基本契約
(1)対人賠償共済
受託自動車の受託中の事故で、他人(同乗中の顧客を含む)を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負ったときに、自賠責保険(共済)で支払われる保険金(共済金)を超える部分について、共済金をお支払いします。
(2)対物賠償共済
受託自動車の受託中の事故で、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったときに共済契約書に記載の共済金額を限度に共済金をお支払いします。(受託中の車両を除きます。)
(3)搭乗運転者傷害共済
受託自動車を運転中の運転手の方が、自動車事故によって死亡の場合、共済契約書に記載の共済金額をお支払し、身体に後遺障害が生じ自動車損害賠償保障法または労働者災害補償保険法に基づく後遺障害の認定を受けた場合は、共済金額に「受託自動車共済約款」に定める等級の支払割合(2~80%)を乗じた金額をお支払いします。なお、死亡共済金は、事故発生日から180日以内に死亡した場合に限り支払われます。
※共済金(基本契約)をお支払できない損害
- ・共済契約者または、その法定代理人の生命または身体を害された場合(対人・対物賠償共済)
- ・地震、噴火、津波等の不可抗力による事故
- ・運転者の故意による事故
- ・受託車両等に対する賠償損害(対物賠償共済)など
※ 詳細は「共済規程、受託自動車共済約款」「パンフレット」
「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」をご覧下さい。
顧客車両補償(車両共済)
(1)顧客車両補償(車両共済)
受託自動車の受託中の事故で、受託自動車に生じた損害に対し、受託自動車の修理金額が時価額以上になるときは時価額-車両免責額、修理金額が時価額未満のときは損害額-車両免責額をお支払いします。
※共済金(基本契約)をお支払できない損害
- ・盗難の場合
- ・地震、噴火、津波等の不可抗力による事故
- ・運転者の故意による事故 など
※ 詳細は「共済規程、受託自動車共済約款」「パンフレット」
「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」をご覧下さい。


