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ハラスメント防止に関する当組合の取り組み

HARASSMENT PREVENTION

ハラスメント防止に関する
当組合の取り組み

当組合では、2019年6月に「ハラスメント防止規約」を制定し、
健全な組合運営とハラスメントの防止に取り組んでおります。

1. 基本的な考え方

全国運転代行共済協同組合は、組合員相互の助け合いの精神に基づき、 健全な組合運営と適正な共済事業の遂行に努めております。

当組合では、組合員と職員が互いの立場や人格を尊重し、 安心して関わることのできる環境を維持するため、 2019年6月に「ハラスメント防止規約」を制定し、 ハラスメントの防止に取り組んでおります。

組合員の皆様から寄せられるご意見やご要望は、 健全な組合運営に欠かせないものであり、 これまでと変わらず真摯に受け止め、 誠実に対応してまいります。

また、事故の被害者や関係者の皆様からのご相談、 ご意見、ご要望についても、それぞれの立場や事情に配慮し、 適切な対応に努めてまいります。

一方で、当組合に関わる全ての方々の人格と尊厳が尊重され、 職員が安心して業務に従事できる環境を守ることも 重要であると考えております。

2. ハラスメントに該当する行為

当組合の「ハラスメント防止規約」では、 相手に脅威を与える暴力的な言動、無理強い、嫌がらせなど、 他者の人格や尊厳を侵害し、 適正な組合運営に支障を招く行為を ハラスメントとして定めています。

特に、組合員と職員の間においては、 次のような行為を禁止しています。

(1)恫喝などによって、自己の主張を一方的に強要する行為
(2)虚偽の説明を強弁し、自己の主張を一方的に強要する行為
(3)相手の説明を聞かず、自己の主張を一方的に強要する行為
(4)長時間にわたり電話を切ることを許さず、自己の主張を繰り返し強要する行為
(5)社会通念上、無理難題とされる謝罪や呼び出しなどを要求する行為
(6)相手の人格や尊厳を否定する発言を繰り返す行為

なお、正当なご意見や苦情、必要な説明や対応を求める行為を、 一律にハラスメントとして扱うものではありません。

3. ハラスメントへの対応

当組合では、ハラスメントが疑われる事案について、 規約に基づく報告体制を整備しております。

報告された事案については、 事実関係の調査・確認を行い、 重要なハラスメント事案と認められる場合には、 所定の審議・決定手続を経て、 改善のための要請など必要な対応を行うこととしております。

また、報告者に不利益が生じないよう配慮するとともに、 ハラスメントが発生した場合には、 再発防止に取り組んでまいります。

4. 健全な組合運営に向けて

当組合は、組合員と職員が互いに尊重し合うことが、 健全な組合運営の基礎であると考えております。

今後も、組合員の皆様をはじめ、 事故関係者や取引先など、 当組合に関わる方々との相互理解と信頼関係を大切にし、 ハラスメントのない良好な環境づくりに努めてまいります。

本件に関するお問い合わせ先

全国運転代行共済協同組合 本部

TEL:03-3523-0316

TEL:03-3523-0316

受付時間 平日 9:00~18:00