見出しの件について、警察庁を通じて経済産業省から周知依頼がありましたのでお知らせします。
【周知内容】
本年度から、二酸化炭素の直接排出量が前年度までの3年度平均で10万トン以上の事業者を対象とする「排出量取引制度」が開始されました。
各事業者において、本制度の対象となるか否かについて判定し、制度対象となる場合は本年9月末までに、排出目標量等の届出、排出実績量の報告、移行計画の作成・提出等の各種手続を行う必要があります。
この点、本年6月1日に、上記手続を行うためのシステム(通称:ERMS(アームス))がリリースされましたので、制度対象となる事業者にあっては、同システムでアカウントを開設の上、各種手続を行ってください。
2026年度に実施すべき手続の内容やシステムの操作方法の詳細については、経産省HPに掲載している各種手続マニュアルやシステム操作マニュアルをご参照ください。
○経産省HP
○ERMSログイン画面
○システム操作マニュアル


