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2026年6月3日

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〈政府からお知らせ〉パワハラ、カスハラ等に関する法改正、指針、通達について

見出しの件について、警察庁から周知依頼がありましたのでお知らせします。

ハラスメント防止と対策について事業者が講じるべき義務を定める「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が2026年10月1日から施行されます。
これを踏まえ、厚労省から「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」と、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10章の規定等の運用について」の通達が発出されています。

法改正と指針については4月に周知済みですが、このたびさらに通達についても周知依頼がありました。この機会に、上記の資料を揃えてお知らせします。
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【通達の主な項目・内容等】
パワーハラスメント及びカスタマーハラスメントに起因する問題に関する雇用管理上の措置
・ カスハラへの対応の実効性を確保するために必要な抑止措置、雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務づけ。
・ カスハラに関する相談事実を理由とした不利益な取扱いの禁止。
・ 取引先等の行為者を雇用する事業主が、協力を求められた場合に応じる義務。
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■改正法について
厚生労働省 HP
改正法の概要

■指針について
厚生労働省 HP
指針全文

■通達について
厚生労働省 HP
通達全文