
全国運転代行共済協同組合の補償制度は、組合員の経営リスクを回避する為の充実の商品です。
最小限のコストで最大限の補償を実現。最近増えている高額対物補償にも安心!
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受託自動車共済事故で、他人(同乗中の顧客を含む)を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負わされたときに、 自賠責保険(共済)で支払われる保険金を超える部分について、共済金をお支払いいたします。
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受託自動車共済事故で、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負わされたときに契約限度額を上限に共済金をお支払いいたします。 (受託中の車両を除きます。)
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被共済自動車に搭乗中の運転手の方が、自動車事故によって死亡されたり、身体に後遺障害(愁訴を裏付けるに足りうる医学的他覚所見のないものを除く)又は、 傷害を被った場合に共済金をお支払いいたします。死亡共済金及び後遺障害共済金は、事故発生日から180日以内に生じた場合に限ります。 尚、1名あたりのお支払い額は、契約限度額の金額となります。
※共済金(基本契約)をお支払できない損害
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受託自動車事故で、受託自動車に生じた損害に対し、共済金をお支払い致します。(自損事故・当て逃げも対象となります。)
客車修理期間中の代車についても、全国のレンタカーネットワークとの長年の実績により、即応させていただいております。
※共済金(基本契約)をお支払できない損害
過失交渉の難航により支払いが遅れるようなときは、「車両先行払い」制度により、修理工場やお客様に迷惑のかからない制度も完備しております。
更に、全損事故の場合でも超過払制度があるため安心度が違います。
交通事故共済制度では、死亡・後遺障害給付金の他、入院給付金・通院給付金 または、医療給付金をお支払します。
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交通事故により 、事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた時、死亡給付金の金額をお支払いいたします。 交通事故により、事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガのため、身体の一部を失うか、その機能を無くされたなど、その程度に応じて死亡給付金の3~100%をお支払いいたします。
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医師(医師とは、医師法にいう医師をいいます。)の治療を受けた場合、
事故の日からその日を含めて180日以内の入院(入院に準じた場合を含む)の日数に対して、加入タイプに応じた入院給付金をお支払いいたします。
手術を受けた場合、その程度に応じて手術給付金が支払われる場合があります。
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医師の治療を受けた場合、事故の日からその日を含めて180日以内の通院(往診を含む)の日数に対して、90日を限度として通院給付金をお支払いいたします。※1
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部位症状別に支払額を規定した別表に基づき医療共済金をお支払いいたします。
| ※1 | 事故により業務に従事することに支障をきたした期間内で、実際に医師の治療を受けた日数が対象となります。 他覚症状のない頸椎捻挫(むちうち)・腰痛については、お支払いの対象になりません。 また、疾病の影響のある場合には、その部分を差し引いてお支払いいたします。 業務に従事することに支障がない通院については共済金は支払われません。(必ずしも実治療日数と一致しない場合があります。) |
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| ※2 | ご入院給付金、通院給付金、医療給付金は契約タイプによって受け取る給付金の種類が違います。 |
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※交通事故共済金をお支払いできない事故


