
| 補償可能受託自動車 | 自家用普通乗用自動車・自家用小型自動車・自家用小型貨物自動車・自家用軽自動車・自家用軽貨物自動車 ・自家用普通貨物自動車(最大積載量5t 未満[車両総重量8t 未満]の、普通自動車免許で運転可能な自動車) ・自家用特種用途自動車(普通自動車免許で運転可能な自動車[小型特殊自動車を除く]) ・事業用普通乗用自動車・事業用小型乗用自動車・事業用軽乗用自動車・事業用軽貨物自動車 |
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| ※ | 受託自動車共済は、「随伴車」及び「客車運転手(2種免許保持者)」の登録が必要な制度です。 |
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| ※ | 随伴車両・客車運転手登録内容に変更があった場合は、必ず組合へ所定の用式で通知してください。 通知のない場合、事故があっても共済金の支払はできません。 |
| ※ | 継続契約の場合、共済掛金は前年度の損害率により割増又は、割引が適用されます。 |
| ※ | 随伴車任意保険は、損害保険会社へ別途加入していただく必要があります。 |
| ※ | 交通事故共済制度を契約される場合は、代行車(客車)を運転する2種免許保持従業員(代表者の方も含む)は、必ず登録をお願いします。(登録がないと受託自動車共済事故のお支払いができないこととなります。) |
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| ※ | 事故が発生した場合、直ちに(7日以内)当組合へ報告してください。 |